定期検査報告制度
定期検査報告制度の趣旨 | 毎日多くの人が利用している昇降機等の安全性については建築基準法第12条第3項に基づき現状を的確に把握し、事故や災害の発生を未然に防止しようとするものです。 この目的を達成するために、所有者又は管理者は、昇降機等を毎年定期的に国土交通大臣の定める昇降機検査資格者の検査を受けて、その結果を所轄の特定行政庁に報告を行わなければなりません。 |
---|---|
定期検査報告の対象 |
|
定期検査報告の報告者 | 「報告者」は、建築物の所有者又は管理者(昇降機等の所有者又は管理者が異なる場合は昇降機等の管理者)の方です。 |
検査できる人 (昇降機検査資格者) |
検査は次の資格を有する技術者により実施して下さい。
|