よくある質問
- Q1
- 昇降機等定期検査報告書手数料を教えて下さい。
- A1
- エレベーター・エスカレーター・遊戯施設・・・・・・1,900円
小荷物専用昇降機・小型エレベーター・段差解消機等・・・・・・・1,000円
- Q2
- 昇降機等の定期検査報告制度、保守等について関連法令を含めて参考となる資料を教えて下さい。
- A2
- 当協議会で発行している「定期検査実務要綱」及び「定期検査報告書作成要領」、日本建築設備・昇降機センター発行の「定期検査業務基準書」及び「昇降機技術基準の解説」があります。
- Q3
- 検査結果表で該当する項目がない場合の抹消方法は横線か斜線による取消線で抹消することでよいでしょうか。
- A3
- 横線でも斜線でも構いません。また、抹消する検査項目が連続している場合は、まとめて斜線で消してもかまいません。なお、取消線は番号欄から担当検査者番号欄まで引いて下さい。(絶縁抵抗など当該項目に○をし、不要項目を抹消しないよう業務基準書で解 説している場合があるので注意が必要)
- Q4
- 報告書様式はインターネットにてダウンロード(EXCEL、WORD等)で公開していただけるのでしょうか。
- A4
- 近畿ブロック昇降機等検査協議会のホームページ「帳票ダウンロード」に掲載していますので、ご使用下さい。
- Q5
- 検査者が複数で検査を行っている場合の訂正印は、代表検査者ですか。
- A5
- 基本的には代表検査者ですが、記載の検査者であればOKとします。また、検査結果表の項目についてはその検査者とします。
- Q6
- 定期検査報告書(概要書)第二面の「2.検査日等」「ハ前回検査に 関する書類の写し」とはどのような書類を添付するのですか。
- A6
- 前回の定期検査に関する書類の有無は、報告者(所有者・管理者)がすべての書類を保管していることを確認し、チェックするものであり前回検査関係書類を添付するものではありません。
- Q7
- 昇降機等検査員資格を持っていない者が定期検査を行った場合、検査をしたとなりうるのですか。
- A7
- 定期検査は昇降機等検査員資格を有している者が行わなければなりません。資格を有していない方はあくまでも検査の補助者という立場で検査を行う ことになります。
- Q8
- 報告書・検査結果表などがバラバラになっても分かるように、整理のためにそれぞれ共通の番号や記号をつけてもよいでしょうか。
- A8
- 定期検査報告を確実に行うための目的で、地域法人、昇降機等検査員資格者が報告書様式の余白を活用し、昇降機の識別のため等に記号等を記載することは差し支えありません。
- Q9
- 大臣認定を受けているものは、認定番号の記入が必要ですか。記入が必要であればどこに記入するのですか。
- A9
- 認定番号の記入が必要です。「大臣認定を受けた装置等は、定期検査報告書(昇降機)第二面の備考欄に大臣の認定を受けた部分(構造上主要な 部分、制動装置等)及び認定番号の記載を求める。」と記載されています。(「平成20年4月1日国住指第2号」定期検査業務基準書へ掲載)
- Q10
- 定期検査報告書第三面はどういった内容を記入すればよいか教えて下さい。
- A10
- 異常停止や機器の損傷などを記載し、停電による停止や寿命による球切れは対象になりません。
- Q11
- 定期報告書第三面(不具合報告)が必要なものに、「維持保全作業で覚知した不具合」とありますが、具体的にどの程度までの不具合を示すのでしょうか。消耗品の交換なども含めるのでしょうか。
- A11
- 建築基準法施行規則に定める様式(第36号の3様式及び第36号3の3様式)の(注意)及び定期検査業務基準書(報告書の記入要領)を参照下さい。なお、異常に至る前の消耗品の交換は含みません。
- Q12
- 定期検査報告書第三面の「改善予定」が特定できない場合の記入方法を教えて下さい。
- A12
- 改善(予定)年月欄は「-」を記入し、改善処置の概要等の欄に、改善予定が特定できない理由を必ず記入して下さい。
- Q13
- 検査の結果、要是正に近い状態であるが、要重点点検項目がない場合はどのようにすればよいか。
- A13
- 指摘なしの判定を行い、「その他特記事項」として第一面・検査結果表に記入し、所有者・管理者及び特定行政庁に要是正に近い状態がわかるようにしてください。
- Q14
- 前回報告分での間違いの訂正・変更等の内容はどこに記入すればよいか。
- A14
- 記入誤りについての変更記載は、検査結果表の特記事項欄の下の空白欄に記入して下さい。空白欄がない場合は別紙を作成し添付して下さい。
- Q15
- メーカーの情報開示がないものについてはどのようにすればよいか。
- A15
- メーカーに問合せして下さい。問い合わせた結果開示されない場合は、「製造者の基準なし」として検査し判定して下さい。(接触器の交換基準等検査者が基準を決める項目もあるので注意が必要)
- Q16
- 判定基準が変わったことによって、前回の判定と違う場合はどのように報告すればよいか
- A16
- 特記事項欄の下の空白欄に番号・検査項目と「判定基準が変更されたために指摘なし(要重点点検)に変更します。」と記入して下さい。
- Q17
- 検査結果表で、現在摩耗量や直径等の記載が必要な項目において 測定箇所が複数ある場合は、最小値・最大値を記入するのですか。
- A17
- 検査結果表には最も摩耗が進行しているもの(最も状態の悪いもの)の値を記入して下さい。尚、検査結果表に記入しなかったものも含め 測定結果すべてを保存しておくことが重要です。
- Q18
- 判定基準で、製造者が判断基準の判定値を定めている場合と定めていない場合を想定した検査項目がありますが、どちらを採用すべきですか。
- A18
- 製造者が判断基準を定めているか否かを調べ、定めている場合は製造者の定める基準値で判定し、定めていない場合は告示の判断基準に従って判定して下さい。
- Q19
- 昇降機の機械室内に荷物があり片付けるよう所有者・管理者に指示するが、片付ける意思がない場合、改善予定日の記入ができないがどのようにすればよいのでしょうか。
- A19
- 指摘事項の改善予定がない場合は、改善予定日を記入せず、所有者等に改善の意思がない旨を特記事項欄に記入して提出下さい。
- Q20
- 荷物用エレベーターでかごに操作盤がなく人が乗らない場合は手巻きハンドルは抹消でよいのか。
- A20
- 建設省告示第1413号で「非常救出口のないエレベーター」に設置義務があり、非常救出口があれば抹消でも良い。
- Q21
- 「受電盤・制御盤」の絶縁抵抗値の記入方法を教えてほしい。
- A21
- 制御回路等は、従来の制御・信号・照明回路を含んでおり、電圧がすべて150V以下であれば、それらの回路の最低絶縁値を記入する。
- Q22
- ディスク式のブレーキでパッドの測定記入欄は2箇所あるが、パッドが一つの場合はどのように記入するのか。
- A22
- クラッチ式と考えられるので、左右を抹消し右欄の方に記入して下さい。
- Q23
- 全主索に殆ど摩耗がなく、全主索に殆ど差がない場合はどのように記入するのか。
- A23
- 昇降機等検査員資格者が最も摩損したと判断できる主索を1本選んで記入すること。
- Q24
- 「素線切れが生じた部分の断面積の割合」の測定方法は。また、素線切れがなければ測定不要ですか。
- A24
- JIS A4302の主索及び調速機ロープの項目に従い検査して下さい。なお、素線切れがなければ測定できませんので、70%超え・以下の両方を抹消して下さい。
- Q25
- 巻胴式エレベーターで、調速機スイッチがついているので主索の緩み検出装置がついていないが、よいのか。
- A25
- 巻胴式エレベーターにあっては、主索緩み検出装置の取付が義務付けられている。調速機の過速スイッチとは目的が違うので兼用はできない。(油圧間接式も同じ。)
- Q26
- 床合せ補正装置及び着床装置がない場合は抹消でよいか。
- A26
- 着床装置は全機種必要であり抹消することはできません。また、油圧式エレベーターの床合せ補正装置は、「長時間停止時の自然沈下の補正装置」であり全油圧式が対象であり検査・判定が必要です。
- Q27
- 「操縦機」とはどういったもので、どのように判定すればよいか。
- A27
- かご呼びボタンがなく、その代わりに専用の操縦機(カースイッチという)でかごの起動や停止を行うものです。
- Q28
- 外部連絡装置において、管理室等に設置してあるものは正常に機能するが、機械室のインターホンのみが不通の場合の判定をおしえて下さい。
- A28
- 法令は、「非常の際かご内からかご外に連絡することができる装置」となっていることから指摘なしと判定し、その他特記事項として記入して下さい。(管理室等外部との常時連絡が可能であることが条件)
- Q29
- 荷物用の外部連絡装置が設置されてない場合は、抹消でよいか。
- A29
- 荷物用で人が乗らないエレベーター(かご内に操作盤・表示器等がついていない場合)は外部連絡装置・かご内停止スイッチは不要である。
- Q30
- 自動車用で、かごの戸・天井がついていないタイプでも、ドアインターロックスイッチ(施錠装置)は必要ですか。
- A30
- 当該検査項目は昇降路側の戸の検査項目であり、当然戸がついているので、インターロックスイッチ(施錠装置)の検査は必要です。
- Q31
- 釣合いおもりの底部すき間を、主索切り詰め・調整台外し等で前年度より大きくなった場合の記入方法を教えて下さい。
- A31
- 検査結果表特記事項欄下の空白部分に「作業月日・作業内容」を記入して下さい。また、付箋に記入し検査結果表に貼り付けても結構です。
- Q32
- 釣合いおもりの底部すき間で、制御方式を記入しますが、インバーター制御はどちらになるのでしょうか。
- A32
- JIS A4302に「交流1段制御・交流2段制御とその他」があり、帰還制御も含めインバーター制御はその他になります。
- Q33
- 釣合いおもりの底部すき間において、前回測定値がない場合はどうするのですか。
- A33
- 前回の測定値がない場合の判定は、「要重点点検」として下さい。
- Q34
- 機械室なしエレベーター(小型含む)のピットの耐震対策は対象外ですか。
- A34
- ロープガードの取付状況、かご下ガイド部のレールとの係り代、突起物に対する保護装置の状況等確認する必要があり、抹消はできません。
- Q35
- 機械室なしエレベーター駆動装置の保護カバーがついていないものはどうすればよいのですか。
- A35
- ピットに巻上機が設置されている場合は必要なので指摘となります。ただし、塔内最上部に設置されている場合、保護カバーは不要で抹消となります。
- Q36
- 直接式油圧エレベーターははかり装置が必要ですか。(乗用・人荷用の場合)
- A36
- 法令ではかり装置は乗用・人荷用すべて必要となっていますので、無い場合は指摘となります。
- Q37
- 油圧式エレベーターで荷物用の場合は、床合せ補正装置は必要ですか。
- A37
- 告示において、自然沈下を調整するために必要とされています。荷物用も同様です。
- Q38
- 直接式油圧エレベーターの、プランジャーストッパーで停止したときのかごの頂部すき間の測定は必要ですか。
- A38
- 直接式の場合は、頂部すき間は変化しません。したがって、油圧ジャッキやシリンダー架台の変更を確認され、変更のない場合は頂部すき間の測定は不要です。
- Q39
- 小型エレベーター等でかご内の停止スイッチのついていないものがあるがよいか。
- A39
- 安全確保の観点から全機種かご内の停止スイッチが必要となっていますので、抹消はできません。
- Q40
- 小荷物専用昇降機の点検用コンセントについて教えていただきたい 。
- A40
- 点検時に使用する照明器具の電源が確保されているかどうかを確認することを目的としています。望ましい設置場所は機械室内で点検口より手の届く範囲ですが、機械室外、昇降路外であっても、点検用の照明器具や修理時の工具等の使用に支障がない場所に設置されている場合は指摘なしとして下さい。
- Q41
- 上下部のリミットスイッチがない場合は抹消してもよいか。
- A41
- 法令上上下部のリミットスイッチは必要です。製造者によっては、最端階の停止用スイッチとリミットスイッチを共用している場合が多いので注意して検査して下さい。
- Q42
- 別添様式の写真はカラーでなければならないのか。
- A42
- 白黒でも可とはなっていますが、白黒では見づらく判断が難しいのでカラーで統一してほしいとの行政庁もありますので、なるべくカラーで統一して下さい。
- Q43
- エスカレーターの交差部固定保護板について、現基準に適合しないものについて は、「要是正(既存不適格)」という判定でよいのでしょうか。
- A43
- 平成12年建設省告示第1417号第1第3号に規定されており、この告示が施行前(平成12年6月1日以前)に設置されたもので、この規定に適合しないものが「要是正(既存不適格)」となります。
- Q44
- エスカレーターの非常停止時の踏段停止距離が600mmは、「指摘なし」でよいか。
- A44
- 告示で踏段停止距離は0.6m以下となっていますので、600mmは「指摘なし」です。
- Q45
- エスカレーター下降専用の場合でも交差部固定保護板は必要ですか。
- A45
- 下降運転専用で、上昇運転ができないものは不要です。ただし、運転操作で上昇運転が可能であれば交差部固定保護板の取付が必要です。
- Q46
- 動く歩道でスカートガードスイッチがついていないものは抹消でよいか。
- A46
- 建設省告示1424号においてスカードガードスイッチの取り付けは、動く歩道(角度15度以下)は不要となっているので抹消して下さい。
- Q47
- 動く歩道でスカートガードの項目を抹消してあるがよいか。
- A47
- 動く歩道もエスカレーターと同様、踏段とスカートガードのすき間は5mm以下となっているので検査・判定する必要があります。
- Q48
- これまで労働安全衛生法の性能検査を実施していたが、建物用途が変更となったため建築基準法の定期検査報告へ移行したい。
- A48
- 下記の書類を取り揃えて申請してください。
性能検査 ⇒ 定期検査 定期検査 ⇒ 性能検査 提出書類 直近の性能検査の検査済証(写)
労働基準監督署に提出した廃止届(写)
定期検査報告書直近の性能検査の検査済証(写)
特定行政庁首長あて「除外申請書」検査時期 性能検査の有効月までに定期検査を実施
但し、廃止届提出後に実施のこと定期検査の有効月までに性能検査を実施
遊戯施設
- Q1
- 添付書類で、探傷試験の結果の様式は、保守会社で使用している様式をそのまま使用、あるいは昇降機等検査員資格者で作成したものを使用してもよいのか。
- A1
- 平成20年国土交通省の告示において、様式について特段の定めはありません。
- Q2
- 化粧用モルタルや高さ調整用モルタルはどこに区別されますか(基礎か、基礎と構造物を定着される部分でしょうか)。
- A2
- 高さ調整用モルタルは基礎となります。柱の脚部の錆、腐食を防ぐためにかぶせたモルタルが化粧用モルタルです。
- Q3
- 電動機、制動機、減速機、駆動用歯車装置は分解せず可能な点検を行えばよいのでしょうか。
- A3
- 基本的に大掛かりな分解は定期検査では要求していません。分解が困難なものは維持保全の時に確認したもので構いません。
- Q4
- 軌間寸法で、製造者が検査方法を指定しない場合は、0~+15 mmとなっているが、0~±15mmとすべきではないですか。
- A4
- 軌間寸法が(-)の場合、車輪間寸法が狭くなり、車輪が軌道に乗り上げる可能性があります。したがって(-)は不可(要是正)となります。